8月1日より、練馬区さまと「練馬区障害者リフト付福祉タクシー事業に関する協定」「練馬区高齢者リフト付福祉タクシー事業に関する協定」が整いました。「愛の手帳」「障害者手帳」をお持ちの方で住所が練馬区の方、介護保険証の公布自治体を問わず、保険証記載の住所がが練馬区(要は練馬区に住民登録されている介護被保険者)で介護認定が要介護3~5の方は迎車料、ご予約料は練馬区負担でご利用いただけます。詳細は練馬総合福祉事務所かケアマネージャー様、居宅介護支援事業者様にお尋ねください。概略は弊社でもお答えいたします。お気軽にお尋ねください。